[1]相続時精算課税制度
(以下「円滑な事業承継」のアドバイスより抜粋紹介)
高齢化の進展を考え、「高齢者の保有する資産」を次世代に円滑に移転させることを目的として、平成15年度税制改正により、贈与税に対して「相続時精算課税制度」が導入されました。
贈与税は、原則課税(基礎控除額・110万円)である「贈与時暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」(非課税額・2500万円)の二つの課税制度になりました。
「相続時精算課税制度」の目的
この制度は、「高齢者の保有する資産」を生前に早めに贈与し、その資金を次世代の人が円滑および有効に活用することにより資金の活性化を図ると共に、非課税限度額を超える贈与財産に対しては、このときに受贈者が贈与税額を納付します。
この納付した贈与税額は、相続税額の概算払いとしての性格を持ちますので、早めに相続税額を納付したことと同じことになります。
このときに前に納付した「贈与税額」を「相続税額」から控除をして精算する制度です。
1 制度の概要
「相続時精算課税制度」により納付した贈与税額は、その後に相続が発生したときに、改めてその贈与財産を含めて相続税額の計算をして、相続税額を算出します。
このときに前に納付した「贈与税額」を「相続税額」から控除をして精算する制度です。