業務報酬(源泉徴収あり)を受け取った場合、以下の通りとなります。
<1>業務が完了した日(役務提供が完了した日)
業務が完了した日(役務提供が完了した日)に以下の仕訳を切ります。
借方 貸方
(売掛金)1,000 (売上高)1,000
<2>入金があった日
普通預金へ入金のあった日に、「仮払税金」又は「仮払金」勘定を使用し、
以下の仕訳を切ります。
例:源泉所得税 10
借方 貸方
(普通預金)900 (売掛金)900
(仮払税金又は仮払金)10
※仮払税金又は仮払金の集計金額は、確定申告書にすでに支払い済みの
源泉所得税として転記し、翌期に「事業主貸」で振り替えます。
翌期
借方 貸方
(事業主貸)10 (仮払税金又は仮払金)10