提出期限:事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出
提出期限:青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出
提出期限:青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出
提出期限:特に定められていません(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。)。