業務報酬(源泉徴収あり)を受け取った場合、以下の通りとなります。

<1>業務が完了した日(役務提供が完了した日)

業務が完了した日(役務提供が完了した日)に以下の仕訳を切ります。

借方              貸方

(売掛金)1,000                        (売上高)1,000

<2>入金があった日

普通預金へ入金のあった日に、「仮払税金」又は「仮払金」勘定を使用し、

以下の仕訳を切ります。

例:源泉所得税 10

借方              貸方

(普通預金)900                            (売掛金)900

(仮払税金又は仮払金)10

  ※仮払税金又は仮払金の集計金額は、確定申告書にすでに支払い済みの

源泉所得税として転記し、翌期に「事業主貸」で振り替えます。

翌期

借方              貸方

     (事業主貸)10                             (仮払税金又は仮払金)10